一般監理事業許可団体(優良組合) 許可番号1709001057
登録支援機関 20登-005046

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  • 特定技能について

特定技能とは 

在留資格「特定技能」には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があり、外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格ですので、幅広く働くことができます。「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能1号

「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

 

特定技能2号

「特定技能2号」は、「特定技能1号」を修了した後に移行することができる、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

特定技能生イメージ
特定技能生イメージ
特定技能生イメージ

特定技能で就労可能な業種

「特定技能」の対象業種は以下の14種です。

介護/ ビルクリーニング/ 素形材産業/ 産業機械製造業/ 電気・電子情報関連産業/ 建設/ 造船・船用工業/ 自動車整備/ 航空/ 宿泊/ 農業/ 漁業/ 飲食料品製造業/ 外食業

特定技能の要件

特定技能評価試験に合格する在留資格「特定技能」を取得するために、日本語と技能水準を評価する試験の合格が必須です。


技能実習からの移行「技能実習」から「特定技能」へ在留資格を移行することができます。


  • 移行の要件「技能実習2号」を良好に修了または、「技能実習3号」の場合は実習計画を満了「技能実習」での職種/作業内容と、「特定技能1号」の職種が一致「技能実習2号を良好に修了」した場合、「技能実習」の職種
  • 作業にかかわらず日本語試験が免除されます。

受入の流れ(現地採用のケース)

当組合へ入会

現地へ発注・募集

希望する国等条件を決定し、現地送出機関を通して候補者を募集します。

現地面接・Web面接・雇用契約締結・事前ガイダンス

現地での面接または、Web面接を行い採用者を決定します。採用者と雇用契約締結、事前ガイダンス実施。

現地書類作成

在留資格認定証明書交付申請を作成。出入国在留管理庁に提出し、審査後「在留資格認定証明書」が発行されます。

申請書類提出・在留資格認定証明書発給

選考から約6か月後、日本へ入国してきます。

ビザ発給

在留資格認定証明書を送出機関へ郵送。送出機関が査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給されます。

入国

生活ガイダンス

日本での生活様式・マナーについて説明します。

就労開始

受入の流れ(技能実習生等からの資格変更のケース)

実習生の意思確認/当組合への申込

雇用契約締結・事前ガイダンス

希望する実習生と雇用契約を結び、事前のガイダンスを行います。

申請書類提出・在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請書を作成。出入国在留管理庁に提出し、審査後、在留許可を得ることができます。

在留資格変更許可受取

生活ガイダンス

再度日本での生活様式・マナーについて説明します。

就労開始

「特定技能」「技能実習」両制度の相違点

制度の目的が違う

「特定技能」は海外の人材を雇用し、日本の労働力不足を解消する目的で導入されました。一方、「技能実習」は日本の技術を開発途上国に持ち帰ること、国際貢献が目的です。

現在、ベトナム、インドネシア、タイから技能実習生、特定技能外国人を受け入れています。その他の国からの受け入れも可能です。技能実習制度、特定技能外国人の活用前に、組合加入の前に、まずは視察をしてみたいなど・・・お気軽にお問い合わせください。